意匠法の法律改正

意匠法等の一部を改正する法律案

(経済産業委員会)

意匠法等の一部を改正する法律案(閣法第六九号)(先議)要旨

本法律案は、我が国産業の国際競争力を強化するため、意匠権の存続期間の延長、小売業等の商標の保護の拡充、特許出願の分割制度の見直し等の措置を講ずるとともに、模倣品の輸出の侵害行為への追加、知的財産権の侵害に対する刑事罰の強化等、知的財産権の保護の強化を図るための規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一、意匠の定義の拡大

情報家電等の画面デザイン(意匠)の保護対象を初期画面以外の操作画面等にも拡大する。

二、意匠権等の効力の拡大

意匠権、特許権及び実用新案権の実施の定義並びに商標権の使用の定義に輸出を追加する。

三、意匠の出願期間の延長

物品の部品・部分のデザイン(部分意匠)の出願期限を現行では出願と同日となっているものを公報発行まで可能となるよう延長する。また、デザインのバリエーション(関連意匠)の出願期限についても、公報発行まで可能となるよう延長する。

四、秘密意匠の請求時期の追加

秘密意匠の請求ができる時期に意匠登録の第一年分の登録料の納付と同時にする場合を追加する。

五、意匠権の存続期間の延長

意匠権の存続期間を十五年から二十年に延長する。

六、意匠の類似の範囲の明確化

登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かは、消費者等の視覚による美感に基づいて行うことを明確化する。

七、意匠権等の侵害行為の追加

譲渡、貸渡し及び輸出を目的として意匠権、特許権及び実用新案権を侵害する物品を所持する行為を侵害行為に追加する。

八、罰則の強化

  • 1、意匠権、特許権、実用新案権及び商標権の侵害罪について、懲役刑の上限を十年(実用新案権は五年)、罰金刑の上限を一千万円(実用新案権は五百万円)に引き上げ、これらを併科できるようにするとともに、法人に対する罰金刑の上限を三億円に引き上げる。
  • 2、不正競争防止法における営業秘密侵害行為罪について、懲役刑の上限を十年、罰金刑の上限を一千万円に引き上げるとともに、法人処罰に対する罰金刑の上限を三億円に引き上げる。
  • 3、意匠法、特許法、実用新案法、商標法及び不正競争防止法における秘密保持命令違反行為について、法人の罰金刑の上限を三億円に引き上げる。

九、補正制度の見直し

特許として認められない旨の通知を受けた後は審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更することを制限する。

十、分割出願制度の拡充

特許査定後及び拒絶査定後三十日以内であれば出願の分割を認める。

十一、外国語書面出願の日本語翻訳文提出期限の延長

外国語書面出願の日本語翻訳文提出期限を現行の二月から一年二月に延長する。

十二、小売業及び卸売業に係る商標の保護

小売業及び卸売業において顧客に対して便益を提供する際に使用される商標は、サービスに係る商標として商標登録を受けることができる。

十三、団体商標の主体の見直し

社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)は、団体商標の商標登録を受けることができる。

十四、施行期日

一部を除き公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

意匠法改正法案されると商標を強力に保護することが可能になります。

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